遺言書作成は誰にでも可能性があるものです。そのため作成方法を知っておいて損はないと言えます。また、遺言書は弁護士に相談しながら作成する方法もあり、その際どれくらいの費用がかかるのかもこの記事では解説しています。遺言書作成を考えている方は、ぜひご確認ください。
自筆証書遺言は簡単に書けるが注意すべき点もある
最近では、誰でも簡単に自筆証書遺言が作成できる「遺言書作成キット」が販売されています。そのため、それに従って執筆すれば、自筆証書遺言を作成することができます。
一方で自筆証書遺言の場合には、作成後の紛失・改ざん・隠蔽といったリスクがあり、不備なども考えられます。それらのリスクを不安に感じる場合は、公正証書遺言で書くことをおすすめします。
公正証書遺言作成の流れ
公正証書遺言を作成する流れは以下の通りです。
1.原案の作成
公証人に依頼する前に、法定相続人予定者や財産目録などを記載した原案を作成する必要があります。
2.書類の準備
公正証書遺言の作成にはいくつかの必要書類があり、事前に書類を揃えておく必要があります。
3.公証人との打ち合わせ
公正証書遺言はすぐに作成できるものではないため、事前に公証人と打ち合わせする必要があります。自分で行うと手間がかかり大変です。時間がない、もしくは不安に感じるようでしたら、弁護士にお任せください。弁護士でしたら、依頼者に代わって対応いたします。
4.公正証書遺言作成
公正証書遺言作成当日は、証人2人を用意しなければいけません。証人が見つからないこともあるため、当日に「間に合わなかった」という事態にならないように注意が必要です。
公正証書遺言作成の費用は?
公正証書遺言作成の費用には、公証人に支払う手数料があります。金額は相続財産の金額によって異なり、100万円以下の場合は手数料5000円で、さらに1万1000円(全体の財産が1億円以下の場合)が遺言加算として加わります。詳しくは日本公証人連合会のサイトをご確認ください。
日本公証人連合会サイト
http://www.koshonin.gr.jp/business/b01
また、弁護士に遺言書の作成を依頼する場合には、弁護士費用もかかります。遺言書の作成に不安を感じる場合は、弁護士がお役に立てますので、お気軽にご連絡ください。
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