相続手続きの流れ(遺言書がない場合)を解説

相続手続きの流れ(遺言書がない場合)

横田雄介法律事務所では長崎県佐世保市を中心に、相続相談を受け付けています。相続手続きは、遺言書がある場合とない場合とでその流れが異なる場合があります。こちらでは、遺言書がない場合の相続手続きの流れについて解説します。相続人の方は、参考としてぜひお役立てください。

なお、下記の解説は平成31年1月時点の法制度をもとに記載しています。

相続手続きの流れ(遺言書がない場合)

1.死亡届の提出

相続手続きに直接は関係ありませんが、被相続人が死亡した場合、最初に行う手続きは死亡届の提出です。死亡届の提出を行っていないとしても、死亡の時点で相続は開始されます。

しかし、大切な手続きであることに変わりはありませんので、しっかりと行っておきましょう。

2.遺言書の確認

死亡届の提出後、遺言書があるか確認します。

3.相続人の確定

相続人を確定する際には、必ず相続人調査を行います。遺産分割協議はすべての相続人が参加しなければいけないため、万が一漏れがあった場合には無効になります。

4.相続財産の把握

財産には預貯金や不動産などプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も存在します。相続財産として何があるのか、全容をしっかり把握しなければいけません。

5.相続放棄・限定承認

財産がマイナスであった場合には、残された家族にかなりの負担がかかってしまいます。自身に相続があったことを知ってから3ヶ月以内であれば、相続人は相続放棄や限定承認の申述ができます。ただし、被相続人の相続財産を費消してしまった場合等は相続放棄や限定承認ができない場合があるので注意が必要です。

6.準確定申告

亡くなった方が自営業者だった場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に準確定申告を行わなければいけません。

7.遺産分割協議書の作成

相続人全員が参加して、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。誰がいくら相続するのか、しっかりと財産を特定して記載しましょう。

8.名義変更などの手続き

預金口座や不動産を相続した場合、解約や名義変更の手続きをしなければいけません。相続登記に関して具体的な期限は決められていませんが、早めに行いましょう。

9.相続税申告

相続には相続税という税金がかかります。相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月となっています。

10.遺留分減殺請求

遺留分とは相続人が最低限相続できる権利で、この権利が侵された場合、遺留分減殺請求を請求することができます。遺留分減殺請求は、相続があったこと及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年または相続開始から10年以内であれば請求できます。

続けて、『相続手続きの流れ(遺言書がある場合)』もご覧ください。

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