遺言の種類や特徴

今回は遺言の種類や特徴について解説していきます。相続において遺言書は重要なものであり、記された内容に基づいて遺産分割方法が指定されたり、遺贈がされたりして、遺産を受け取ることになります。遺言にはどのようなものがあるのか知っておくことで、いざ受け取った時にもスムーズに対応できます。

遺言は大きく分けて3種類

遺言は大きく分けて3種類

遺言には大きく分けて3つのタイプがあります。ここではそれぞれどのような特徴があるのか解説していきます。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、本人が全て自筆で書いた書面に捺印がなされたものです。遺言書本文は自筆で書く必要がありますが、法改正により、遺言書に添付する財産目録や通帳のコピーは、パソコン等で作成することが可能になりました。ただし、パソコンで作成した財産目録や通帳のコピーには手書きの署名押印が必要です。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人が遺言者から遺言の内容を聴き取りながら作成する遺言です。遺言者本人が、公証役場に赴いて作成の手続きを行わなければいけません。公証人が執筆するため、不備が生じることもなく紛失や偽造の心配もありません。

秘密証書遺言

公正証書遺言と同じく公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できない点が公正証書遺言とは異なります。

自筆証書遺言と公正証書遺言それぞれのメリット

自筆証書遺言と公正証書遺言それぞれのメリット

先ほど紹介した3つの遺言のうち、よく使用される形式は自筆証書遺言と公正証書遺言です。最後に上記2つの形式のメリットを簡単に紹介いたします。

自筆証書遺言のメリットは以下の3つです。

  • いつでも作成できる
  • 費用がかからない
  • 遺言者以外誰にも知られることがない

公証役場に依頼する必要がないため、費用はかかりませんし、ご自身の都合で書くことができます。

公正証書遺言のメリットは以下の3つです。

  • 家庭裁判所で検認手続きをする必要がない
  • 死後すぐに相続の手続ができる
  • 紛失や偽造の心配がない

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